令和6年10月1日から、厚生労働省の制度により、一部の先発医薬品(長期収載品)について「選定療養」が適用されることになりました。
これは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が可能であるにもかかわらず、患者さまご自身のご希望により先発医薬品が調剤される場合に、薬剤費の一部をご負担いただく制度です(保険外併用療養費の一種)。
負担額は、その先発医薬品と、同じ成分を含む後発医薬品のうち最も高価なものとの差額の25%(+消費税)となります。薬剤により金額は異なり、薬局にて個別にご案内いたします。
▼ 特別料金がかからないケース(例外)
以下のいずれかに該当する場合、先発医薬品が調剤されても特別料金は発生しません。
- 医師または薬剤師が、医療上の必要性があると判断した場合
- 後発医薬品が供給不足で薬局に在庫がない場合
※対象となるのは、すでに特許が切れ、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が販売されている先発医薬品(長期収載品)です。
当薬局では、制度の対象となる医薬品を調剤する際には、事前に制度の趣旨や追加費用について丁寧にご説明し、患者さまのご理解とご同意をいただいたうえで対応させていただきます。
ご不明な点がございましたら、各店舗スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html